矢作町協和会 千葉市中央区
矢作町協和会会則
(名称・事務所)
第 1 条 本会は千葉市中央区矢作町協和会と称する。事務所は会長宅におく。
(目 的)
第 2 条 本会は会員相互の連絡協調と親睦をはかり、市・行政に協力すると共に
地域社会の発展に寄与する。
(組 織)
第 3 条 本会は別表の、地域内に居住する者をもって構成する。
本会を17班に分け、各班に班長を2名置き、毎月一回定期班長会議を開く。
(役員の選任)
第 4 条 総会において決定する。
(役 員)
第 5 条 (1)本会に役員をおき、任期を2年とする。但し再任を妨げない。
(2)会長1名、副会長若干名、会計監査1名。
(役員の任務)
第 6 条 会長は本会を代表し、職務を統括する。副会長は会長を補佐し、
会長事故あるときは、これを代行する。
(会 議)
第 7 条 総会は毎年度当初に、臨時総会は役員会で必要と認めたときに開く。
(会 計)
第 8 条 (1)本会の経費は会費及び交付金、寄付金、その他をもって充てる。
(2)会費は1ヶ月 金300円として、半期毎に集金する。
但し、新入居者は入会金として、金500円負担する。
※年度途中に転居(転出)の場合、会費のみ残月分を返金する。
(福利厚生)
第 9 条 (1)子ども会、活動への協力。
(2)地区のイベント、地区スポーツ大会への参加。
(3)本会、会員に死亡ある場合は、金1万円の香典又は花輪をおくる。
(会計年度)
第 10 条 本会の、会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
制定:昭和40年2月7日
改訂:平成元年4月一部改正
改訂:平成12年4月一部改正